社会福祉法人 一歩一歩福祉会|宮城県仙台市

仙台市の指定生活介護事業所・就労継続支援B型事業所

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就労継続支援B型 仙台もぐらの家

施設紹介

もぐらの家
就労継続支援B型(非雇用型)仙台もぐらの家

TEL:022-226-1441

働く喜びや生きがいをお持ちいただき、自立と社会参加への意欲を高めます。

作業能力があるにもかかわらず心身の障害のため、一般企業や事業所に雇用されることが困難な方を作業活動を通して心身及び生活的な向上と自活を図り、一般社会に対して障害者問題を啓発することによって、社会福祉の発展に寄与します。

施設概要

施設名称 仙台もぐらの家
所在地 〒982-0261
宮城県仙台市折立一丁目2番37
利用時間 9:15~15:15(月~金曜)
利用定員 20名
職員構成 管理者(施設長)/総務主任/サービス管理責任者/支援主任/支援員
休業日 土・日・祝日/お盆/年末年始
ご相談窓口 担当:岩戸
電話番号:022-226-1441

就労継続支援B型(非雇用型)とは

就労の機会と生産活動を通じて次のステップをめざします

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

サービス内容

日中活動支援

一般就労に必要な知識、能力の向上の為の訓練と、能力が高まった方は一般就労への移行に向けての支援を行います。また、以下の生産活動の機会をご提供します。

・菓子製造作業
・電線解体作業
・リサイクル作業
・自主製作品作業
・その他

公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら、職場実習の実施や求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。

生活相談支援

利用者及びご家族様が希望する生活や、利用者様の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。

健康管理

日常生活上必要なバイタルチェックや投薬、その他必要な管理、記録を行います。また、医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じ、健康保持の為の適切な支援を行います。

ご利用にあたり

ご利用になれる方(対象者)

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識および能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例があげられます。

1. 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方

2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方

3. 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給の方

4. 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経たうえで、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
 

サービスの申し込みから利用開始まで

当事業所は福祉サービス事業ですので、サービスを利用する場合は、「受給者証」が必要となります。「受給者証」の取得についての流れは以下の通りとなります。
※ここに掲載されているものは、一般的な例(流れ)となりますので 手順が前後する場合などがありますのでご承知ください。尚、不明な点は各市町村の窓口にお問い合わせください。

1. 相談
お住まいの市区町村の障害福祉課または相談支援事業者にご相談ください。

2. 利用申請
必要書類に必要事項を記載して市区町村の窓口へ申請してください。

3. 認定調査
市区町村の職員が訪問し、現在の状態や状況などをお聞きします。

4. 認定
市町村から申請者に暫定支給決定通知が届き、それに伴いサービス等利用計画を作成し実際にサービスを一定期間利用します。

5. サービス開始
ご本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続する場合はサービス提供事業者が個別支援計画を作成し、支給決定(サービス開始)となります。

利用時にご用意いただくもの

・障害福祉サービス受給者証
・療育手帳/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳(初回、変更時)
・内服中の薬(内服薬・外用薬・点眼薬など全ての薬)
・お薬手帳
・作業着・作業靴
・その他、作業に必要な物

※貴重品は原則として各自の責任において管理していただきます。

1日のスケジュール
9:15 ~ 登所

9:30 ~ 朝礼
9:45 ~ 午前の作業開始
12:00 ~ 昼食
13:00 ~ 午後の作業開始
14:00 ~ 休憩
14:45 ~ 作業終了・終礼
15:15 ~ 降所

ご利用料金

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。その他、食費などについての実費負担がございます。

仙台もぐらの家 商品紹介

生産品
生産品のご紹介ページ

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